テレビでは、消費者金融のコマーシャルが大量に流され、新聞や雑誌には消費者金融の広告が数多く掲載されています。駅前は消費者金融の看板で埋め尽くされ、無人契約機も急速に増加しています。手軽にお金を借りられるものとして、すぐに手を出してしまいがちですが、金利がどうなっているかを調べている人は少ないのではないでしょうか。
消費者金融が融資を行う際の約定金利の多くが、違法なものであることは、あまり知られていません。消費者金融の無担保融資の上限金利(最も高い金利)は、おおむね年25.0〜29.2%です。銀行の普通預金金利約0.001%と比較すると、実に2万5000倍から2万9200倍もの高金利ということになります。
このような高金利で借り入れると返済が困難となり、その返済のために再び高金利での借り入れを繰り返し、多重債務となる危険がありますから、注意が必要です。 消費者金融の金利を規制する法律には、利息制限法と出資法があり、上限金利29.2%の出資法と上限金利20%の利息制限法の中間部分の金利がグレーゾーン金利と呼ばれ、消費者金融の金利となっています。
現在のところ、利息制限法に違反しただけでは処罰の対象とはなりません。刑罰が課される金利は出資法が定めており、金融業者の金利が年29.2%を超えると処罰されます。消費者金融の上限金利は、出資法には違反していませんが、利息制限法には違反していることになります。